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※テキストはWikipedia より引用しています。
遺言書の種類は一つではありません。普通方式遺言と特別方式遺言に分かれ、細かく分類すると5種類以上になります。特別方式遺言は事故などの緊急事態に用いられます。一般的には普通方式遺言を作成するのがほとんどでしょう。好きなときに作成したい方はベーシックな自筆証書遺言となります。遺言の養子に遺言者が自筆で遺言を残すだけで面倒な手続きは不要です。「自宅から遺言書が見つかった」となる場合はこの自筆証書遺言が該当します。相続する財産の内容と名前を記入し、自筆の日付・氏名と捺印をしたら認められます。費用をかけずに好きな時に作成できるのが大きなメリットです。署名と押印があれば法的な効力を発揮するため、遺言書を書いたことを誰かに知らせる必要はありません。遺言が知られたくない方にもおすすめです。自分で作成するにあたっては第三者による偽造の恐れがあることは無視できません。家族などに隠匿されてしまう可能性もあります。記載内容によって相続人の間で解釈違いが起きて争いが生まれてしまいます。また、きちんと記入しないと遺言自体が無効となる点は注意が必要です。偽造防止や無効になることを防ぎたい場合は公証人が執筆する公正証書遺言になります。手数料がかかるものの、安全性や信頼性は抜群に高まります。公証役場に赴き、遺言者の口頭を公証人が遺言としてまとめていきます。立ち合いが必要なので不備で無効になる恐れも減らせます。記入後は役場が保管するため、紛失や隠匿のリスクも解消できて安全性が高いでしょう。公証人が一度目を通すため、遺言書の内容の有効性が自筆証言遺言に比べて高まるメリットもあります。万が一相続人で争いが起きても、解釈の違いを最小限にできるでしょう。相続する金額や相続人が多ければ金額も上がるので、それだけコストが大きくなります。安全性とコスト、どちらをとるかよく考えておきましょう。遺言書は書きたいけど内容を知られたくない方は秘密証言遺言を活用します。他者に知らせず、日付や名前以外はパソコンの使用も可能です。内容が分からないものの、遺言が間違いなく存在しているという大きな意味があります。